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群馬ひまわりの会、北関東初の適格消費者団体に

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 桐生市のNPO法人「消費者支援群馬ひまわりの会」(湯木智子理事長)が5日、消費者トラブルの被害者に代わって悪質な業者らを提訴できる権限をもつ「適格消費者団体」の認定を受けた。北関東では初、全国でも17しかない認定団体の一つになったことで、「業者の不当行為にこれまで以上に厳しく対応することができ、被害の救済や予防がしやすくなる」(同会)と期待される。

 適格消費者団体は、消費者契約法に基づき内閣総理大臣が認定するもので、特定商取引法や景品表示法などに反する勧誘や契約、誤認表示などの行為に対し、消費者に代わって差し止め請求訴訟を起こす権限が与えられる。同団体のうち、損害賠償請求訴訟も起こせる「特定適格消費者団体」には全国2法人が認定されている。

 ひまわりの会は、多重債務など消費者金融の被害者の会として1982年に「桐生ひまわりの会」として発足。弁護士や司法書士、消費生活相談員らが名を連ね、2008年にNPO法人化。14年に現在の団体名にした。

 適格団体の認定に向け、14年から不当行為への対応を本格化。「専門学校で入学を辞退したのに授業料を返してもらえない」「中古車購入をキャンセルしたのに手付金を返してもらえない」「家庭教師を解約したら清算金を請求された」などのトラブルが消費者から寄せられ、これまでに県内外の8業者に是正の申し入れを行った。

 だが、業者の中には申し入れを無視するなど、対応に苦慮するケースもあったという。適格団体になったことで「差し止め請求訴訟を起こせることを示し、業者に厳しく対応できるようになる」(同会の小倉光雄事務局長)といい、困っている消費者の救済や被害防止が進むことが期待される。

特命相から認定証、行政と連携強化を

 同会の斎藤匠副理事長(弁護士)らが5日、消費者庁を訪れ、江崎鉄磨特命相から認定証を受け取った。同席した同会の舟木諒弁護士は「今後は県や市町村と覚書を交わし、消費者トラブルに関する情報共有を図りたい」と、行政との連携強化に意欲を示した。
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