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桐生市の景観条例案、年度内にガイドライン

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 桐生市議会定例会は2日午前、経済建設常任委員会(山之内肇委員長、7委員)を開き、付託議案15件の審議に入った。固有の歴史文化や豊かな自然が残る地域特性に応じた景観づくりを誘導する「景観条例案」の審議で、市は新設する色彩制限基準に沿った建築物などの実例を紹介して必要な手続きを解説する「景観色彩ガイドライン」を年度内に作成する方針を明らかにした。
 【景観条例案と計画案】
 同条例案に基づく景観計画案では市全域を、重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)や指定文化財周辺などの「歴史」をはじめ、「商業地」「沿道市街地」「住宅地」「工業地」「自然」の6景観ゾーンに区分する。

 その上で、区域ごとに建築行為に対する色彩制限基準を新設。色の鮮やかさの度合を示す彩度や明度などについて、屋根や壁面に使える基準色や推奨色を定める。

 市に届け出が必要なのは、建築面積1000平方メートル超、高さ15メートル超など一定規模以上の建物や工作物を新築・増改築する場合。基準に沿わない場合、景観法に基づき市が勧告や変更命令、罰則も適用できる仕組みだ。

 30日の本会議では園田基博議員(創志会)の質問に対し、市民や業者への周知方法について對比地一明都市整備部長は「多くの事例を掲載した分かりやすい景観色彩ガイドラインを年度内に作成したい」と答弁した。

 市は同条例施行を目指す4月1日までに、同ガイドラインを作成して市ホームページで公表。新年度以降も講演会や出前講座などを積極的に行い周知を図りたい考えだ。

 2日午前の経済建設委では飯島英規議員(市民の風)の質問に対し、小澤悟都市計画課長が「罰則について市は必要最小限度にとどめるべきとの考え。届け出の手続きや事前相談の段階から(同基準)適用に理解を求めていくというのが基本的な考え」と述べた。

 市は1994年に独自条例である都市景観条例を制定。2012年に市内に重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)が選定され、翌13年に景観法に基づく景観行政団体になったことなどから、既存条例を全面的に見直し、今定例会に新たな景観条例案を提案した。

 同条例案は12月16日の本会議で採決される見通し。同条例案と計画案は市のホームページや市都市計画課で閲覧できる。

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