東京電力福島第1原発事故で福島県から群馬県に避難した住民らが、国と東電に計約15億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、前橋地裁であった。原道子裁判長は、津波を予見し、事故を防ぐことはできたと判断、国と東電に総額約3855万円の支払いを命じた。事故をめぐり、国の賠償責任を認めた判決は初めて。桐生地区に避難する原告の一人は「国の責任を認めたのは大きいが、割り切れない思いもある」と複雑な心境を語る。
原裁判長は、政府の地震調査研究推進本部が2002年7月、「マグニチュード8クラスの大地震が起こる可能性がある」と指摘した「長期評価」を重視。「地震学者の見解を最大公約数的にまとめたもので、津波対策に当たり考慮しなければならない合理的なものだった」と述べた。
その上で、国と東電は遅くとも長期評価が公表された数カ月後には原発の安全施設が浸水する津波を予見できたと認定。長期評価に基づき、08年5月に15・7メートルの津波を試算した東電は「実際に予見していた」と言及した。
事故は非常用発電機を高台に設置するなどすれば防げたとし、「期間や費用の点からも容易」だったと指摘した。東電については「常に安全側に立った対策を取る方針を堅持しなければならないのに、経済的合理性を優先させたと評されてもやむを得ない」と厳しく非難した。
国に関しては、長期評価から5年が過ぎた07年8月ごろには、自発的な対応が期待できなかった東電に対し、対策を取るよう権限を行使すべきだったと判断。「著しく合理性を欠く」とし、違法と結論付けた。
原告側は、国の原子力損害賠償紛争審査会の指針に従って既に受け取った賠償金に加え、1人当たり1100万円の慰謝料などを求めていた。判決は避難指示区域の住民19人に75万~350万円、区域外からの自主避難者43人に7万~73万円の賠償を認める一方、72人の請求は退けた。
賠償基準を示した同審査会の指針については、「自主的解決に資するためのものだ」と指摘し避難の経緯や放射線量などに応じて個別に賠償額を認定した。
桐生地区に避難している原告の一人は「国の責任を認めたのは大きいが、原告の半分が請求を退けられていて、『一部勝訴』という表現には違和感がある。判決が出た現場にいたが、複雑な心境だった」と語った。
さらに桐生地区に避難している別の原告の一人は「国の決めた基準で一律ではなく、避難者それぞれの事情をくんでほしいという思いで訴えたが、その思いは十分に届かなかった」と割り切れない思いを口にした。
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